平成29年度(2017年度)の閣議決定において「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある介護職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年(2019年)10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度(2019年度)の報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、リハビリデイサービスりんごの樹におきましても加算の算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、以下の要件を満たしている必要があります。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかの届出を行っていること。 ※当事業所は(Ⅰ)
・職場環境等要件について、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の計6区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組んでいること。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。
※詳細については介護サービス情報公表システムをご確認ください。
※賃上げ以外の処遇改善に関する具体的な取り組みについては、こちらをご確認ください。